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作成日:2024/07/11
相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係)と土壌汚染地等の評価 国税庁



相続税関連については、路線価等申告のしかた、申告書の様式などが、矢継ぎ早に公表されていますが、生前贈与加算や相続時精算課税制度などの令和5年度改正についての質疑応答も、7月5日付で、国税庁サイトに公表されました。こちらは、6月26日付で公表された、災害特例に関する質疑応答事例とは別です。

○相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係)について(情報)(PDF/1,335KB)

目次は以下のとおりです。

T 相続税法関係
《相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額関係》
(問1−1)加算対象贈与財産に係る相続税の課税価格に加算される金額及び暦年課税分の贈与税額控除の計算(相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産がある場合)
(問1−2)相続時精算課税適用者が特定贈与者から暦年課税及び相続時精算課税に係る贈与を受けていた場合の相続税の課税価格に加算される金額
《相続時精算課税関係》
(問2−1)相続時精算課税選択届出書を単独で提出した後に贈与税の期限後申告書を提出する場合の相続時精算課税の適用の可否
(問2−2)相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について申告漏れ等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用
(問2−3)特定贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合の相続税及び贈与税の課税価格に加算等される贈与財産の価額(2人以上の特定贈与者からの贈与があった場合)
(問2−4)相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について贈与税の除斥期間経過後に評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される金額
(問2−5)特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合の相続税の課税価格に加算される金額
《在外財産に対する相続税額の控除関係》
(問3−1)相続開始の年に相続時精算課税に係る贈与により取得した国外財産がある場合の相続税の外国税額控除の金額
U 租税特別措置法関係
《非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予関係》
(問4−1)複数の特定贈与者から相続時精算課税に係る贈与により取得した非上場株式等に係る猶予税額の計算(令和6年1月1日以後の贈与の場合)
(問4−2)贈与税の納税猶予の適用を受けている非上場株式等が相続時精算課税の適用を受けるものである場合の相続税の課税価格に加算される金額の計算(令和6年1月1日以後の贈与の場合)
《特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例関係》
(問4−3)相続時精算課税に係る贈与により取得した特定計画対象山林がある場合の相続税の申告書の記載方法
V 国税通則法関係
(問5−1)無申告加算税(高額無申告加重措置)関係
(問5−2)無申告加算税(連年無申告に対する加重措置)関係

上記の他、土壌汚染地と埋蔵文化財包蔵地の評価の評価の考え方についても、同日付で公表されています。

○土壌汚染地等の評価の考え方について(情報)

土壌汚染地と埋蔵文化財包蔵地の評価については、上記URL先にある資料に記載のとおり「現行における課税実務上の取扱いを踏まえ、改めてその考え方を整理・明確化」と冒頭にあります。評価方法の基本的な考え方(原価方式が妥当)、対象となる定義(どういったものがこの評価対象となるのか)、具体的な評価方法などについて記載がされています。埋蔵文化財包蔵地の減価要否についてはフローチャートが用意されており、減価要否を判定できますので、そういった地域の土地を評価される場合にはご参考になさってはいかがでしょうか。


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