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作成日:2024/06/19
令和6年分は旧様式の第11表でもOK 国税庁



先日、令和6年1月以降の相続開始分から相続税申告書の第11表の様式が大幅に改訂されることをご案内しました

この改訂に関して、令和6年9月下旬から受付を開始する予定のようですが、仕様変更による影響が大きいため、6月14日付で、先行して情報公開がされています。

○相続税申告書第11表に係る様式改訂について

6月14日現在の情報提供として以下のリンク先から、6つの情報が公開されています。

○相続税申告書第11表に係る様式改訂について

この中にあるFAQでは、令和6年分の相続税の申告において、旧様式(令和2年4月分以降用)の第11表での提出を認める旨の回答がされています。

そのため、電子申告をする際には、新様式・旧様式のいずれかを選択して申告することとなるようです。この対応は電子申告だけでなく、書面申告でも同様で、旧様式にて書面申告も可能だとの回答となっています。

なお、旧様式での提出の場合、新様式の第11表を前提とした他の様式に記載された文言との連動はとれないこととなります。その点は目をつぶることとなるようです。

この他、新様式の相続税申告書入力要領も公表されており、項番、細目コード、細目など、番号表記をすることとなる欄が増えています。実際、申告書ソフトがどのような入力の仕方となるのか、ソフトのバージョンアップが待たれるところです。


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