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作成日:2024/02/07
令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置 財務省・国税庁



令和6年能登半島地震は1月1日に発生しており、前年末に非常に近いことから、阪神・淡路大震災と同様に被害による損失を前年の所得計算に組み込めるよう、日本税理士会連合会から要望が出されていました。

○令和6年能登半島地震の被災者に係る所得税等の特別措置について(会長コメント)

これが実現し、特別措置として2月2日に閣議決定されました。

財務省:
○令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置
国税庁:
○令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ

現段階で法案が通ったわけではありませんが、ほぼ決定事項であることから、該当する方は令和5年分の確定申告に組み込むことができます。令和5年分に入れることで被害による損失を早く税金に反映することができますので、該当される方は検討してみましょう。

そもそも申告・納付については延長措置がとられていることや、確定申告の受付期間前ですので、現在提出されている方は還付申告の方かと思いますが、仮にすでに確定申告書を提出していても今現在は申告期限前であることから、再提出することで適用することが可能ですし、申告期限後であっても、更正の請求の手続きで適用することも可能です。

いずれにしろ、まずはご自身の状況が落ち着き次第、特別措置について検討されるとよいでしょう。


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