作成日:2024/01/17
令和5年分消費税等の中間申告分等の振替もストップに 国税庁
先日、納税地が石川県及び富山県にある方の申告・納付等の期限延長についてご案内しました。
その後、国税庁サイトでは情報が更新され、以下の特設ページが設けられました。
○令和6年能登半島地震に関するお知らせ
今回さらに、消費税の中間納付等に係る振替納税についても、ストップすることが、1月12日に公表されました。
○「令和5年分消費税及び地方消費税の中間申告分・課税期間の特例適用分」の振替納税をご利用の皆様へ
対象は前回のご案内と同様、2024年1月1日(月)以後に法定納期限が到来する分、となります。
なお、指定地域(富山県、石川県)以外の納税地であっても、今般の地震により被害を受けられた場合には、申請を行うことで振替納税をストップすることができます。また、2024年1月29日(月)以後の振替に関して、振替後の事後申請で還付が受けられる場合があります。そのためこの手続きについて焦る必要はなく、状況が落ち着き次第、所轄税務署へご相談されるとよいでしょう。いずれにしろ、指定地域内であれば自動的に適用されますが、指定地域以外の場合は手続きが必要になる点にご留意ください。
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