作成日:2024/01/11
納税地が石川県及び富山県にある方の申告・納付等の期限延長 国税庁
令和6年能登半島地震により、被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。
発生後、各機関からの様々な特例措置の公表がありますが、国税に関して申告・納付等の期限延長のお知らせが、1月9日付、国税庁サイトで公表されました。
○令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について
- 対象者:石川県及び富山県に納税地のある方(法人を含む)
- 対象期間:令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限分から(期限の末日は今後検討)
- 対象税目:すべての国税
地域指定による申告・納付等の期限の延長措置に関しては、近日中官報で告示される予定のようです。
なお、地方税に関しては、総務省から各都道府県知事に対して以下の通知が発出されています。
○令和6年能登半島地震による被災者に対する減免措置等について
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