作成日:2023/01/25
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 12月分まで公表
取引相場のない株式の評価は、その評価の対象となる会社の規模に応じて、原則として次の評価方式により評価することとなっています。
- 大会社…類似業種比準方式
- 中会社…大会社評価と小会社評価の併用方式
- 小会社…純資産価額方式
この“類似業種比準方式”とは、事業内容が類似する上場会社複数の株価の平均値等をもとに取引相場のない株式の評価を行う方式です。
この場合、上場会社複数を評価する会社が取り上げるわけではなく、既に事業種目毎に計算に必要な要素がまとめられています。これが、都度国税庁サイト上に公表されている『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』です。
この『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』について、令和4年11〜12月分が同庁サイト上で掲載されました。
○「令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
今回の11〜12月のA(株価)は、ざっと見たところ、前回の9〜10月とさほど変わらない業種目もあれば、多少持ち直している業種目もある、といった感じで、全体的な傾向はあまり見られず、バラバラな印象です。ともあれ、今回で令和4年分のすべての月分が公表されたことになります。
2か月ごとにまとめられている業種別の株価等の一覧表は、以下のURLよりご確認ください。
○(参考)業種目別株価等一覧表
非上場株式の贈与など、令和4年分の贈与税申告その他に利用できます。計算を進めていきましょう。
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