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作成日:2022/10/13
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 8月分まで公表



取引相場のない株式の評価は、その評価の対象となる会社の規模に応じて、原則として次の評価方式により評価することとなっています。

  • 大会社…類似業種比準方式
  • 中会社…大会社評価と小会社評価の併用方式
  • 小会社…純資産価額方式

この“類似業種比準方式”とは、事業内容が類似する上場会社複数の株価の平均値等をもとに取引相場のない株式の評価を行う方式です。

この場合、上場会社複数を評価する会社が取り上げるわけではなく、既に事業種目毎に計算に必要な要素がまとめられています。これが、都度国税庁サイト上に公表されている『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』です。

 この『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』について、令和4年7〜8月分が同庁サイト上で掲載されました。

○「令和4年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)

今回の7〜8月のA(株価)は、ざっと見たところ、回復している業種目が多い印象です。業種によっては、今年一番高い値をつけていました。とはいえ、一律に言いづらいほどバラけている点は、引き続き見られます。気になる業種目や株価計算の対象となる業種目の動向は、必ず確認しましょう。

2か月ごとにまとめられている業種別の株価等の一覧表は、以下のURLよりご確認ください。

○(参考)業種目別株価等一覧表

顧問先の株価は、どうでしょうか。


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