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作成日:2022/11/07
令和5年分以降の給与所得の源泉徴収票の控除対象扶養親族の区分欄の記載方法 国税庁



すでにご案内の通り、扶養控除の対象となる非居住者としての扶養親族(控除対象扶養親族)の範囲から、一定の者が除外される改正により、控除対象扶養親族に該当する場合の区分が次の5つとなります。

  • 居住者
  • 非居住者(30歳未満又は70歳以上)
  • 非居住者(30歳以上70歳未満、留学生)
  • 非居住者(30歳以上70歳未満、障害者)
  • 非居住者(30歳以上70歳未満、38万円以上送金)

これにより、給与所得の源泉徴収票の控除対象扶養親族欄にある『区分』が上記5つのうちのいずれに該当するかを示さなければなりません。

このことに案内するリーフレットが国税庁サイトで公表されました。

○令和5年分以降の給与所得の源泉徴収票の控除対象扶養親族の区分欄の記載方法

ソフトを利用して給与所得の源泉徴収票を作成して交付している場合には、ソフトのバージョンアップを、手書きの場合には区分を誤らないようにしましょう。


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