作成日:2021/06/22
低解約返戻金の課税問題 パブコメでの結果公表
先日ご案内した、低解約返戻金の課税問題にかかる改正案のパブリックコメント。
結果が公表されました。
○「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(保険契約等に関する権利の評価)に対する意見公募の結果について
寄せられた意見に対する国税庁の見解も記載されていますが、ここで注目しておきたい点として、保険契約の範囲と法人間の名義変更について、です。
今回パブリックコメントで公表されているのは、法基通9-3-5の2の適用を受ける保険契約に関する権利であり、所得税の取扱いです。
この点について、どこまでその範囲を準用させるか(=拡げるか)というところですが、これについて国税庁側は
- 他の取扱いにより保険料の一部を前払保険料に計上する「解約返戻率の低い定期保険等」及び「養老保険」などについては、保険商品の設計などを調査したうえで、見直しの要否を検討する
- 改正後の所得税基本通達は、法人間の名義変更における時価の算定についても、同じ取扱い
と見解を示している点です。
また、適用時期に関しての意見に対し、今回の対象範囲である法基通9-3-5の2の改正当時、説明会などで、この課税上の問題点等について保険会社等に注意喚起を行っている、と述べている点は、非常に興味深いところです。
なお、この通達改正は、6月下旬に公表する予定、だとの記載もあります。当初の予定意通りのスケジュールで進められているようです。
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