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作成日:2020/08/17
相続税の申告のしかた(令和2年分用) 国税庁



 「相続税の申告のしかた(令和2年分用)」が国税庁のサイトで公表されています。

○相続税の申告のしかた(令和2年分用)

 こちらは、令和2年1月1日から同年12月31日までの間に亡くなられた方(被相続人)に係る相続税申告用です。

 相続税の申告期間は原則10か月ありますので、たとえば、令和2年8月末が申告期限となる場合は、この令和2年分用ではなく、令和元年分を用います。申告時期、ではありませんので、ご注意ください。

 上記申告のしかたの最終ページには参考として、相続税の申告の際に添付する主な書類が一覧で記載されています。

 ある程度網羅されていますので、一部手元にあるとよいでしょう。

 ところで、相続税申告をする者のうち、相続時精算課税適用者がいる場合には、被相続人の戸籍の附票の写しなど一定の書類の添付が必要となります。そのうち、これまで必要であった、「相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し」が、添付不要となりました。

 とはいえ、これまでも対象者が平成27年1月1日現在20歳未満であれば、添付不要でした。これが、令和2年1月1日以後の相続開始分はすべての者について不要となっています。

 これは、相続税申告に限らず、その元となる贈与税申告でも同様です。

 つまり令和2年分以降の相続時精算課税制度に係る贈与税申告を行う際(つまり来年年明けからの申告実務において)は、以前ご案内した住民税の写しの添付不要に関連した、受贈者・贈与者双方ともに住所又は居所を証する書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等)は添付不要である点にご留意ください。


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