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作成日:2020/07/06
台風19号に伴う災害 申告期限の延長の期日指定 国税庁



 台風19号に伴う災害により被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

 この災害により指定地域の方に対して、申告納付期限が指定延長されていました。

 今般、この延長の期日が指定され、国税庁サイトで公表されました。

○令和元年東日本台風(台風第19号)に関するお知らせ
期日指定日:令和2年8月31日

 この指定により、これまで何ら手続きすることなく延長されてきた申告納付期限について、期日以降引き続き延長をしたい場合には、個別申請等の手続きが必要となります。

 なお、新型コロナウイルス感染症の影響により申告納付ができない場合には、これまでご案内してきた延長措置の適用を受けることが可能です。こちらもあわせてご確認ください。


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