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作成日:2019/11/07
更なる「令和元年台風第19号に関するお知らせ」更新 国税庁



 台風19号に伴う災害により被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

 11月1日付けで、国税その他についての期限が指定延長された件を、昨日ご案内しました。

 その後、国税庁のホームページ上での情報が更新されています。確認しましょう。

○令和元年台風第19号に関するお知らせ

 昨日、官報からご案内した申告期限延長の件の他、11月に発生する所得税の第2期分の予定納税や消費税の中間申告等の納税に関しての案内も掲載されています。

 昨日ご案内した指定地域の方は、この告示により自動延長されるため、たとえば11月の所得税の予定納税(第2期分)の振替納税は、何ら手続をとる必要なく、振替納税が中止されます。

 他方、指定地域以外の方であっても、振替納税の中止が可能です。ただしその場合には、申請をする必要があります。各々期限が設けられていますので、ご注意ください。

区分 振替日 中止する場合の申請期限
令和元年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第2期分 令和元年12月2日(月) 令和元年11月28日(木)
令和元年分消費税及び地方消費税の中間申告分・課税期間の特例適用分(※) 令和元年11月25日(月) 令和元年11月21日(木)
(※)令和元年11月26日(火)以降の振替納税を中止する場合の申請期限などについては、所轄税務署にご相談ください。

 なお、上記URL先で記載されているとおり、期限内の申請が難しい場合であっても、後日、振り替えられた納税額が還付される場合があります。この場合には、所轄税務署へ相談いただくことになりますので、その点もご確認ください。


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