作成日:2019/11/08
令和元年台風第19号の発生に伴う指定地域の審査請求期限の延長も同様 国税不服審判所
台風19号に伴う災害により被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
先日、11月1日付けで、国税その他についての期限が指定延長された件をご案内しています。
ここでは申告期限について言及していますが、官報HPや昨日ご案内した「令和元年台風第19号に関するお知らせ」での告示第13号に記載の通り、申告だけでなく、“申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限”について、延長措置がとられています。
国税不服審判所のサイトでも、その旨の案内が出されています。
○令和元年台風第19号の発生に伴う岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域における国税に関する審査請求の期限の延長措置について
なお、何度も記載しますが、この指定地域内であれば自動延長されるのであって、指定地域外は必ず延長されないわけではありません。災害により何らかの事情が発生していれば、状況が落ち着き次第、関係各所へ直接相談してみましょう。
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