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作成日:2018/11/01
平成30年7月豪雨(西日本豪雨) 申告期限を指定する件のお知らせ



 平成30年7月豪雨により、国税庁長官による申告期限延長措置がとられていましたが、岡山県倉敷市真備町以外については、10月17日付けで11月27日に期限が指定されていましたが、今般、岡山県倉敷市真備町も期限が指定されることとなり、国税庁や国税不服審判所のサイトで各種お知らせが掲載されています。


 ○「平成30年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の岡山県倉敷市真備町における期限延長措置の終了について
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/1026/001.pdf
 
 ○平成30年7月豪雨により被害を受けられた法人の皆様へ(平成30年10月26日)
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_300717.htm
 
 ○平成30年7月豪雨に伴う岡山県倉敷市真備町における国税に関する審査請求の期限延長措置の終了について
http://www.kfs.go.jp/topics/18/index.html#t1026
 
 
 これにより、平成30年7月豪雨により期限延長措置がとられていた自治体すべてにおいて終了したこととなります。全体の期限は、以下のURLよりご確認いただけます。

 ○「国税に関する申告・納付等の期限」についてのお知らせ
http://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/topics/saigai/081810142-01.pdf
 
 
 無論、この期限はあくまでも法定の指定期限であり、被害状況によってはこの期限でも難しい場合が考えられます。そのような場合には、個別申請により、引き続き延長措置を受けることは可能です。その点もあわせてご確認ください。

 被害を受けた方々の一日も早い復興を、心より祈念申し上げます。




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