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作成日:2018/08/03
義援金に関する税務上の取扱いFAQ(平成30年7月)国税庁サイト



 災害に関しての義援金の税務上の取扱いについて、最新版(平成30年7月)が国税庁サイト上で公表されています。


 ○義援金に関する税務上の取扱いFAQ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-088_05.pdf
 
 
 目次は以下のとおりです。

目次:
T 寄附をした個人法人の課税関係
[Q1] 被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
[Q2] 日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会が被災者への支援を目的として専用口座を設けて義援金を募集していますが、これらの口座に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
[Q3] 被災地の救援活動や被災者への救護活動を行っているNPO法人に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
[Q4] 当団体は、関係する個人、法人から義援金を集め、これを取りまとめた上で、一括して地方公共団体に対して支払いたいのですが、その場合、当団体に寄附した個人、法人の税務上の取扱いはどのようになりますか。
[Q5] 災害で被災された得意先に対して、法人が災害見舞金を支払った場合、支払先が事業に関係のある者で、不特定又は多数の被災者に対する寄附に当たらないことから、支払った災害見舞金は損金の額に算入されないのでしょうか。
[Q6] 法人が、自社製品等を被災者に提供する場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。

U 義援金を募集する募金団体の確認手続
[Q7] 当団体は、関係する個人、法人から義援金を預かり、これを取りまとめた上で、一括して地方公共団体に対して支払います。預かった義援金が、「国等に対する寄附金」に該当することについて税務署の確認を受けた場合、当団体に寄附をした個人、法人に対して発行する預り証には何を記載すべきでしょうか。
[Q8] 募金団体の確認手続を定めた事務運営指針によれば、税務署では、「募集した義援金等の受付の専用口座等」を確認することになっていますが、受付専用口座は必ず設置しなければいけませんか。
[Q9] 義援金の募集を行うに当たり、受付専用口座を開設し、寄附者に対してはその口座に振り込んでもらうようにお願いしました。受付専用口座への振込の場合、寄附者には振込票の控えが残ることになりますが、寄附者が税制上の優遇措置を受けるに当たり、別途預り証を発行する必要はありますか。
[Q10] 当団体は、関係する個人、法人から義援金を集め、これを取りまとめた上で、一括して地方公共団体に拠出する予定です。また、被災地のことを考え、少しでも早く義援金を拠出したいと考えています。募金団体として募集する義援金が「国等に対する寄附金」に該当するかどうかについて、税務署で確認を受けようと思っていますが、この確認は、集めた義援金を地方公共団体に拠出した後でもよいでしょうか。

V 義援金を受け取った場合の課税関係
[Q11] 地方公共団体から義援金を受け取りました。この受け取った義援金の課税関係はどうなりますか。

W その他
[Q12] 確定申告を行うに当たり、寄附したことを証する書類が必要になると思いますが、どのような書類を用意しておけばよいですか。
[Q13] Q1〜Q4のように、個人が寄附金を支払った場合の寄附金控除等の額は、どのように計算するのでしょうか。
[Q14] 当社は、義援金を広く一般から募集するためにホームページで義援金を募り、集めた義援金を取りまとめた上で、地方公共団体に対して支払う予定ですが、当社が義援金を寄附した者に対して発行する預り証(受取書)には、収入印紙を貼付する必要はありますか。



 個人の義援金の取扱いは、近年では東日本大震災でご経験のある方も多いのではないでしょうか。その後、取扱いは基本的に変わってはおりません。

 なお、[Q2] の[A]にあるように、日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会が募集する一定の義援金については、ふるさと納税の対象にはなりますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用は受けられません。つまり、確定申告をする必要がある点は、ご留意ください。




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