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作成日:2018/08/02
平成30年7月豪雨(西日本豪雨)に関する情報更新 7月31日現在



 先日発生した平成30年7月豪雨(西日本豪雨)に関して、各自治体、国税庁その他官公庁各省庁や関係機関による災害関連情報をご案内しています。その後、さらに愛媛県の1市(八幡浜市)、広島県2市(三次市、庄原市)が災害救助法の適用を受けることとなり、その他省庁等からも追加情報が公表されていますので、ご案内します。


■自治体
東京都主税局:平成30年7月豪雨に係る都税のお知らせ(平成30年7月31日)
 
■省庁
国税庁:
平成30年7月豪雨による災害に関し、租税特別措置法第86条の5第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件(国税庁告示第19号)(平成30年7月25日)
 
→官報:平成30年7月25日(特別号外第16号)〔告示〕平成30年7月豪雨による災害に関し、租税特別措置法第86条の5第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件(国税庁一九)(平成30年7月25日)
 
中小企業庁:
【適用地域追加】平成30年7月豪雨による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います(平成30年7月31日)
【適用地域追加】平成30年7月豪雨による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います(平成30年7月25日)
平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害が、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき激甚災害として指定されました(平成30年7月24日)




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