作成日:2018/07/11
再度の競馬の馬券の払戻金に係る課税の見直し パブコメ結果と通達改正
先日ご案内のとおり、競馬の馬券の払戻金に係る課税関係について、平成27年3月10日の最高裁判決を受け、所得税基本通達(所基通)の改正を経て見直しを図ることとなり、通達改正のためのパブリックコメントが行われていました。
この結果と通達の改正(所基通34-1)が国税庁サイト上で公表されました。
○競馬の馬券の払戻金に係る課税について
http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
改正後は、以下の2点が明示されました。
- 雑所得に該当する場合の要件が改正前より詳細
- 競輪の車券払戻金等についても競馬の馬券払戻金に準じて取扱う旨
なお、過去に遡っての還付手続きについてもあわせて明記されていますので、こちらもあわせてご確認ください。
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