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作成日:2018/05/31
法人事業概況説明書(税務署所管法人用)も6月申告分から改訂 国税庁サイト



 先日、調査課所管法人が提出する会社事業概況書の記載留意事項について、ご案内しました。


 また、別表が6月申告分より変わった点もご案内しました。これは別表だけでなく、税務署所管法人が提出する「法人事業概況説明書」についても改訂されています。

 ○[手続名]法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm
 
 ○法人事業概況説明書(税務署所管法人用)
  平成30年4月1日以後終了事業年度分(PDFファイル/493KB) 
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/180401_02.pdf
 
 見比べていただくと分かるのですが、表面が結構変わっています。

 ざっと見た範囲で見つけた改訂点を以下、ご紹介します。

 まず、上段部分です。

  1. 右上の番号が、[FB1005]→[FB1006]に。
    今後ここを見て、新しいかどうかを判断してもらうと一目でわかると思います。
  2. 納税地が削除され、法人番号が追加されています。
    また、事業内容のところに“( )業”が追加されています。
  3. ホームページに関してはこれまでアドレス表記のみでしたが、ホームページの有無を○付ける欄が新たに設けられています。
  4. 支店・海外取引状況が分かれました。
    支店については、海外支店について所在地国記載が1つだったのが2つに増えてます。また、子会社については、これまで海外子会社に課する記載がなかったのが、国内子会社数の記載も要求された上、海外子会社についてこれまでよりも詳しく記載が要求されています。
    他方、海外取引状況は記載内容はこれまでと変わりません。(見出しが貿易外取引→輸出入以外の海外取引に変更された程度です。)
 続いて中段・下段部分です。

  1. これまで、“電子計算機”の利用状況、としていたものを“PC”利用状況と見出しを変えた上で、これまでとは要求する記載内容が異なっています
  2. 販売形態として、インターネット取引等の有無等の記載が新たに設けられました。
  3. 消費税の経理方法について記載が簡素化されています。ちなみに、記載要領によれば、売上を税抜で固定資産又は経費を税込経理している場合には、「税抜」欄に○を付すことになるようです。
  4. 社内監査の実施有無等の記載欄が追加されました。
  5. インターネットバンキング等の利用有無欄が削除されました。
  6. 主要科目記載について、これまで「地代家賃+租税公課」の記載を要求されていた科目が「地代家賃」のみの記載に変更されています。
    また、支払利息割引料が削除された一方で、特別利益・特別損失欄が新たに設けられたことで、これまで左側がP/L、右側がB/Sと分かれていたものが右側に一部P/L科目がずれ込んでいます。
 なお、記載内容は変わらないものの場所が大きく変わった項目に、「役員又は役員報酬額の異動の有無」があります。



 上記4、5、6、8については、6月申告先よりお客様から新たに情報を収集する必要があります。申告書作成して、あとは概況説明書だけ、という段になって「しまった!」と慌てないように、ご注意ください。




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