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作成日:2018/03/07
再度の競馬の馬券の払戻金に係る課税の見直し パブコメ公表



 昨年末に相次いで判決が確定された競馬の馬券払戻金に係る課税について、これらを受けた、再度の競馬の馬券の払戻金に係る課税の見直しが図られようとしています。この点については、ご案内のとおりです。


 この際に、「これらの判決を受け、国税庁はパブリックコメントを経て所基通34-1を改正するようです」とご案内しております。

 この点について、実際にパブリックコメントが発出されましたので、確認してみましょう。

 ○「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(競馬の馬券の払戻金に係る所得区分)に対する意見公募手続の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290068&Mode=0
 
 新旧対照表を抜粋したものは、以下のとおりです。


 
 ご覧いただいてお分かりのとおり、判決内容を抜き出してこれまでのものに追加しつつ、より厳格に表現されているようです。
 要は、一定の法則に従った購入パターンによりほぼ全てのレースを購入し続け、年間収支として多額の利益を上げたものについては雑所得だと、そういうことのようです。

 こちらの意見等の締め切りは4月2日です。その後一定の手続きを経て通達が改正される予定です。




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