作成日:2017/11/30
質疑応答事例の更新(29年11月) 新・広大地評価について12項目が新設 国税庁サイト
昨日、国税庁サイト上で公表されている「質疑応答事例」の更新についてご案内いたしました。
このうち、新・広大地評価としての『地積規模の大きな宅地の評価<課税時期が平成30年1月1日以降の場合>』について、12の項目が新しく追加されていることをご紹介しています。
○地積規模の大きな宅地の評価<課税時期が平成30年1月1日以降の場合>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/01.htm#a-03b
この12項目について、タイトルを以下列挙しました。
- 地積規模の大きな宅地の評価−共有地の場合の地積規模の判定
- 地積規模の大きな宅地の評価−工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合の用途地域の判定
- 地積規模の大きな宅地の評価−指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合の容積率の判定
- 地積規模の大きな宅地の評価−基準容積率が指定容積率を下回る場合の容積率の判定
- 地積規模の大きな宅地の評価−正面路線が2以上の地区にわたる場合の地区の判定
- 地積規模の大きな宅地の評価−倍率地域に所在する場合の評価方法
- 地積規模の大きな宅地の評価−市街地農地等
- 地積規模の大きな宅地の評価−計算例1(一般的な宅地の場合)
- 地積規模の大きな宅地の評価−計算例2(用途地域が工業専用地域とそれ以外の地域にわたる場合)
- 地積規模の大きな宅地の評価−計算例3(指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合)
- 地積規模の大きな宅地の評価−計算例4(正面路線が2以上の地区にわたる場合)
- 地積規模の大きな宅地の評価−計算例5(倍率地域に所在する場合)
この新しい取扱いについては、パンフレットの公表や、通達改正のあらましについて等、既に公表されています。
ちなみに、上記計算例1については、通達改正のあらまし内にある“設例1”と同様です。
上記質疑応答事例とともに、パンフレットや改正通達のあらまし等もあわせて確認されると、より理解が深まるでしょう。
関連コンテンツ: