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作成日:2017/10/13
セルフメディケーション税制の明細書 正式版が公表



 平成29年分から、医療費控除についてはこれまでの他に、セルフメディケーション税制を選択適用することができます。


 このセルフメディケーション税制については、適用を受けるためには「一定の取組」を行っている他、明細書の提出も義務付けられています。

 この明細書については、イメージが国税庁サイト上で公表されている件は既にご案内のとおりですが、この正式版が同庁サイト上で公表されました。

○参考 平成  年分 セルフメディケーション税制の明細書(平成29年分以降(平成30年1月1日以降に提出するもの)) 
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref2.pdf
 
 
 
 なお、MyKomonTax上でも何度かご案内していますが、この選択適用は、一旦行った後に修正申告あるいは更正の請求等の手続きを経る過程で入れ替えることはできないため、いずれがより多く医療費控除として所得から差し引くことができるのか、慎重に試算する必要があります。そのためにも早めに準備をし、算定しておかれるとよいでしょう。




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