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作成日:2016/11/11
スイッチOTC医薬品 セルフメディケーションに係る医療費控除の特例Q&Aが公表



 セルフメディケーションに係る医療費控除の特例(セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除)が、平成28年度税制改正で創設され、いよいよ数ヵ月後の来年1月1日よりスタートします。


 厚労省のサイトで特設ページが設けられられたり、当該特設ページ内で対象品目が公表されるなどについては、既にご案内のとおりです。

 その後も、厚労省サイト上で、対象品目が都度更新されており、平成28年10月17日時点での対象品目数は1525となっています。

 ○セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
 
 
 また、10月4日には、ドラッグストアで発行されるレシートに記載される内容の事務連絡、11月2日ではセルフメディケーション税制Q&Aが公表されています。

 ○ (事務連絡)セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について[54KB] 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000138818.pdf
 
 ○(平成28年11月2日時点)セルフメディケーション税制Q&A[73KB] 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000141868.pdf
 
 
 以前ご案内した際に、薬局やドラッグストアで購入したときのレシートにも明示されるなど分かりやすさに期待したいところです、と記しましたが、どうやら事務連絡を読む限り、そのようになるようです。

 また、今回公表されたQ&Aには15のQが掲載されており、そのなかで証明書類となるレシート等については、次のQ&Aが示されています。
----------------------------------------------------
Q14 レシート等には、どのような情報の記載が必要ですか。

@商品名、A金額、B当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、C販売店名、D購入日の明記が必須となります。
 ----------------------------------------------------
 
 また、上記事務連絡では、レジから発行するレシートに記載する場合の上記Bの明示方法が示されています。具体的には、次のいずれかで明記する必要があります。

  1. 商品名の前にマーク(例えば「★」)を付すとともに、当該マークが付いている商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨(例えば「★印はセルフメディケーション税制対象商品」)をレシートに記載
  2. 対象商品のみの合計額を分けて記載


 来年以降は、これまでのように医療費が10万円に満たないからといって、一概に切り捨てることができなくなりますし、市販薬(対象となるスイッチOTC医薬品)を頻繁に購入されるのであれば、場合によってはセルフメディケーション税制の方が有利になる場合も考えられます。比較する場合には確認すべき事項や細かな計算が必要となりますので、事務作業がこれまで以上に煩雑になることが予想され、想像するだけでため息がもれます。




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