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作成日:2017/08/04
新しい医療費控除明細書のイメージ 国税庁サイト上で公表



 平成29年分から、セルフメディケーション税制が適用され、医療費控除との選択適用となります。


 この選択適用は、一旦行った後に修正申告あるいは更正の請求等の手続きを経て、スイッチすることはできないため、いずれがより多く医療費控除として所得から差し引くことができるのか、慎重に試算する必要があります。

 ところで、この医療費控除の明細書について、平成29年分からの様式(イメージ)が国税庁サイト上で公表されています。

 ○参考 平成  年分 医療費控除に関する明細書(平成29年分以降(平成30年1月1日以降に提出するもの))※掲載日現在におけるイメージです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf
 
 
 
 従来の医療費控除は左側、セルフメディケーション税制は右側に記載し、いずれか適用する方を切り離して、提出することとなります。

 従来の医療費控除においても、これまでとは明細書の記載が変更されています。これは、これまで原則として領収書の添付が義務付けられてきましたがこれがこの明細書の添付を義務化することで不要となったこと、添付書類として認められなかった「医療費のお知らせ」について、添付することでまとめて明細書に記載することができることとなったことなどの法改正によるもの、さらに支払った医療費の内容について“治療内容・医薬品名など”の記載が必要でしたが、新様式では簡便に4つの区分から選択することが想定されているようです。




 従来の医療費控除を適用されてきた方が、引き続き従来の医療費控除を適用する場合でも、新様式については戸惑われることもあることから、どのような記載になるのか、どの資料を準備すべきかを早めに確認されるとよいでしょう。




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