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作成日:2017/03/28
「中小企業の会計に関する指針」の見直しが公表



 先日は、中小企業の会計に関する基本要領(以下、中小会計要領)に係る、信用保証制度の割引制度が早くて今月末までの受付分で終了することを、ご案内しました。


 その際に、中小企業が会計を行うにあたりそのよるべき指針として、中小会計要領の他、中小企業の会計に関する指針(以下、中小会計指針)についてご紹介しています。

 この中小会計指針については都度見直しが行われていますが、先日見直し後の指針が公表されました。


 ○改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について
  http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p170317/
 
 
 改正点として、大きく次の2項目が取り上げられていました。
  • 固定資産の項目に新たに敷金に関する会計処理を明記(第39項)
    …従来の中小会計指針第89項にあった「今後の検討事項」(資産除去債務)への対応によるもの
  • 税効果会計の見直し
    …平成27年12月28日に企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されたことを受けたもの
 中小会計指針は、いわゆる会計参与設置会社に対して求められる指針と位置づけられており、中小会計要領よりも適用する数は多くはない印象です。

 ただし冒頭のとおり、中小会計要領については保証制度が早くて今月末で打ち切られるのに対し、中小会計指針の適用に係る保証制度の割引制度は今後もしばらく続く見通しです。割引制度の適用をお考えの場合には、この機会に中小会計指針の適用もご検討されてみてはいかがでしょうか。




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