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作成日:2017/03/20
中小会計要領の信用保証料率の割引制度、早くて3月末申込受付分をもって終了へ



 現状、中小企業が会計を行うにあたり、上場企業等が利用する会計基準では実態に合わないことから、中小企業の実態に即したよるべき指針として大きく次の2つあります。

  • 中小企業の会計に関する指針(以下、中小会計指針)
    …法務省、金融庁及び中小企業庁の協力の下、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体によって作成されたもの
    …中小会計指針のチェックリストを活用した金融機関の無担保融資商品等がある
  • 中小企業の会計に関する基本要領(以下、中小会計要領)
    …中小企業庁、金融庁及び法務省の協力の下、中小企業団体、金融関係団体、企業会計基準委員会及び学識経験者主体の「中小企業の会計に関する検討会」によって作成されたもの
    「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業の信用保証料率の割引制度がある
 上記のうち“中小会計指針”については、会計参与を設置する会社がよるべき指針とするのが適当である、と考えられていることなどから、中小企業の多くは中小会計要領をよるべき指針と考えられて、これまで普及活動がなされてきています。
 普及活動の一環として、上記のような信用保証料率の割引制度が存在しています。この割引制度は、これまで全国一律で行われてきましたが、3月末をもって見直されることとなったことが、日税連サイトで公表されました。

 ○<中小企業庁からのお知らせ>「中小会計要領」に係る信用保証制度の割引制度の取扱い変更について
  http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p170315/
 
 今後は、各信用保証協会ごと独自の判断によることとなります。
 たとえば執筆日時点で把握できた、いくつかの信用保証協会の状況は次のとおりです。
 上記のとおり、ところにより取扱いが異なっています。今後の取扱いはどうなるのか、関係する信用保証協会の状況をご確認いただくとよいでしょう。

 ○お近くの信用保証協会一覧
  http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html




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