作成日:2017/02/23
4月より円滑化に係る申請書等の窓口が変更へ 事業承継税制の適用に注意
地方分権の一環として、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律、(中小企業経営承継円滑化法、以下、円滑化法)に基づく書類の提出や相談窓口が、今年4月1日より、各地の経済産業局から都道府県に変更されます。
これに伴い、事業承継税制の適用(相続税や贈与税の納税猶予)に関して提出(添付)する書類に関しても、その書類の申請(提出)窓口が都道府県に変更となりますのでご注意ください。
この点に関して、国税庁サイト上で案内が公表されています。
○「事業承継税制の適用を受けようとしている方又は事業承継税制の適用を
受けている方へ」を掲載しました(PDF/446KB)(平成29年2月20日)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/8510-09-04.pdf
事業承継税制に係る具体的な書類は、上記のとおりです。
なお、円滑化法に関する問い合わせ等に関しては、引き続き中小企業庁や各地の経済産業局が担うようです。つまり、法律上に関する問い合わせはこれまでと同様である一方、手続き等実務面に関するものは各都道府県へと権限移譲されることとなるようです。
中小企業庁のサイトでも同様の情報が掲載されています。こちらも併せてご確認ください。
○平成29年4月1日から事業承継税制・金融支援の窓口が、都道府県に変更になります
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2017/170131madoguchi.htm
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