作成日:2017/02/10
スイッチOTC医薬品(セルフメディケーション税制) Q&Aが更新(1月27日時点)
セルフメディケーションに係る医療費控除の特例(セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除)について、既に厚労省のサイトで公表されているQ&Aが昨年12月に更新されていることは、既にご案内のとおりです。
このQ&Aについて、1月に入り更に更新がされています。
○セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
1月27日時点でのQ&Aのうち、前回から更新がされたのは、次のQ17が追加されたことのみです。
Q17 通信販売等で対象の医薬品を購入した場合、自宅のプリンタで出力した領収書等を証明書類として確定申告に用いることは可能ですか。
要するに、自宅のプリンタで出力したものは、証明書類の原本として認められない旨が掲載されています。
なお、セルフメディケーション税制対象品目については、1月17日時点のものが掲載されています。こちらも併せてご確認ください。
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