作成日:2017/01/24
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等12月分まで公表と評価会社区分の見直し(大綱)
取引相場のない株式の評価を算定する際の方法の一つ、“類似業種比準方式”に必要な要素(業種目及び業種目別株価等)について、12月分までが国税庁サイト上で公表されました。
○「平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成29年1月19日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/170120/index.htm
これで1年分が出揃ったことになります。
平成28年分の相続税・贈与税の申告の際の評価算定にご利用ください。
ところで、平成29年度税制改正大綱の閣議決定についてはすでにご案内のとおりですが、HTML版も出ています。
○税制改正の大綱(HTML版)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/29taikou_mokuji.htm
○税制改正の大綱の概要(HTML版)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/29taikou_gaiyou.htm
また、先日10月分まで公表されたことをご案内した際、大綱のうち『取引相場のない株式の評価の見直し』について、類似業種比準方式の見直しのうち、「配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1」があることを記載しています。この点について、そもそもの評価会社の規模区分についても、次の改正が予定されています。
「ロ 評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。」
こちらの改正も、類似業種比準方式の見直しと同様に、「平成29年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価」に適用されることが予定されています。場合によっては、評価会社の区分が変わる可能性もありますので、その点も併せてご留意くださいませ。
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