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作成日:2016/07/14
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 4月分まで公表



 取引相場のない株式の評価を算定する際の方法の一つ、“類似業種比準方式”に必要な要素(業種目及び業種目別株価等)について、4月分までが国税庁サイト上で公表されました。


 ○「平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達) 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/160630/index.htm
 
 
 ちなみに、平成28年度税制改正により法人税率が引下げられたことに伴い、純資産価額方式による取引相場のない株式等の評価については、平成28年4月1日以後の相続(遺贈)又は贈与について、「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の算定に用いる税率が37%に改正されています。
 これに伴い、使用する評価明細書が変わります。ご注意ください。

 ○[手続名]取引相場のない株式(出資)の評価明細書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-01.htm





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