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作成日:2016/12/20
スイッチOTC医薬品(セルフメディケーション税制) 一定の取組に関する情報と税制改正大綱



 セルフメディケーションに係る医療費控除の特例(セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除)を適用するには、その年中に健康保持増進及び疾病予防の取組みを行った個人である必要があります。この取組みについては、確定申告の際に一定の書類を添付(提示)しなければなりません。

 この書類について、厚労省から保険者や事業所宛に協力依頼通知が出されている他、どのような書類が必要となるかのフローチャートなどが、厚労省のサイト上で公表されています。

 ○セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
 
 ○3 事務連絡等 セルフメディケーション税制の創設に伴う証明の発行について(協力依頼)(平成28年11月15日)
 (保険者あて)証明の発行ついて(協力依頼)[192KB] 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143650.pdf
 (事業者あて)証明の発行ついて(協力依頼)[161KB] 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143652.pdf
 
 ○4 健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について
 【チャート】一定の取組の証明方法について[125KB] 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf
 証明依頼書(保険者あて)[42KB] 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145112.docx
 証明依頼書(事業者あて)[41KB] 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145113.docx
 
 
 
 ところで平成29年度税制改正大綱において、医療費控除制度又はセルフメディケーション税制の適用に係る提出書類について、次の改正が含まれています。成立すれば経過措置は設けられているものの29年分からの改正になりますので、必ず確認しておきましょう。

 医療費控除又は特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受ける者は、現行の医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示に代えて、医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととする。
 この場合において、税務署長は、確定申告期限等から5年間、当該適用に係る医療費の領収書(次に掲げるものを除く。)又は医薬品購入費の領収書の提示又は提出を求めることができることとし、当該求めがあったときは、その適用を受ける者は、これらの領収書の提示又は提出をしなければならない。

@確定申告書の提出の際に、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を医療費の明細書として添付した場合における当該医療費通知書に係る医療費の領収書
A電子情報処理組織を使用して確定申告を行った際に、医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを医療費の明細書として送信した場合における当該医療費通知情報に係る医療費の領収書

(注1)上記の改正は、平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合について適用する。
(注2)経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、現行の医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示による医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用もできることとする。




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