作成日:2016/11/04
移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)が公表
多国籍企業情報の報告について文書化(提出)する制度については、MyKomonTax内でも何度かご紹介しております。
国税庁HP上での特設サイトの公表や改正のあらまし、事務運営指針の改正、改正前の自主的提出の取扱いと記載例の公表です。そして今回、FAQが公表されました。
○「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」(平成28年10月)(PDF/913KB)
http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/takokuseki/pdf/01.pdf
次の項目別に、全部で97のFAQで構成されています。
- 共通
- 文書化制度の概要、改正の背景・理由
- 免除基準・提供義務者
- 様式の入手方法
- 提供方法
- 最終親会社等届出事項
- 概要
- 提供義務者
- 代理親会社等の指定
- 最終親会社等届出事項への法人番号の記載
- 国別報告事項
- 提供義務者
- 構成会社等の範囲
- 作成上の留意点
- 子会社方式による提供
- 情報交換
- 事業概況報告事項(マスターファイル)
- 提供義務者
- 免除基準
- 作成上の留意点
- その他
- 独立企業間価格を算定するために必要と認られ書類(ローカルファイル)
- 同時文書化義務
- 同時文書化義務の免除基準
- 作成上の留意点
- 提出期限
- その他
- BEPSプロジェクト
また、局の要請に基づき提出する「独立企業間価格を算定するために必要な書類(ローカルファイル)」も改正されています。こちらは、改正後において適用除外が設けられ、国外関連者ごとの前期の取引合計額50億円未満、かつ、無形資産取引合計3億円未満は一定の少額取引とされ、ローカルファイルの適用から外されています。
そのため中小企業にとっては、これまで以上に当該規定からは外れていく様相となっていますが、連結子会社等、会社自体は中小であってもグループ会社としてこの規定の影響を受けるケースも想定できますので、決して他人事とは思われないようご注意ください。
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