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作成日:2016/11/04
移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)が公表



 多国籍企業情報の報告について文書化(提出)する制度については、MyKomonTax内でも何度かご紹介しております。

 国税庁HP上での特設サイトの公表や改正のあらまし、事務運営指針の改正改正前の自主的提出の取扱いと記載例の公表です。

 そして今回、FAQが公表されました。

 ○「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」(平成28年10月)(PDF/913KB)
 http://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/takokuseki/pdf/01.pdf
 
 

 次の項目別に、全部で97のFAQで構成されています。
  1. 共通
    1. 文書化制度の概要、改正の背景・理由
    2. 免除基準・提供義務者
    3. 様式の入手方法
    4. 提供方法
  2. 最終親会社等届出事項
    1. 概要
    2. 提供義務者
    3. 代理親会社等の指定
    4. 最終親会社等届出事項への法人番号の記載
  3. 国別報告事項
    1. 提供義務者
    2. 構成会社等の範囲
    3. 作成上の留意点
    4. 子会社方式による提供
    5. 情報交換
  4. 事業概況報告事項(マスターファイル)
    1. 提供義務者
    2. 免除基準
    3. 作成上の留意点
    4. その他
  5. 独立企業間価格を算定するために必要と認られ書類(ローカルファイル)
    1. 同時文書化義務
    2. 同時文書化義務の免除基準
    3. 作成上の留意点
    4. 提出期限
  6. その他
    1. BEPSプロジェクト
 改正により新しく追加された「国別報告事項」や「事業概況報告事項(マスターファイル)」については、連結グループ収入1,000億円未満は適用対象外であることから、中小企業では該当するところが少数と想定されるでしょう。
 また、局の要請に基づき提出する「独立企業間価格を算定するために必要な書類(ローカルファイル)」も改正されています。こちらは、改正後において適用除外が設けられ、国外関連者ごとの前期の取引合計額50億円未満、かつ、無形資産取引合計3億円未満は一定の少額取引とされ、ローカルファイルの適用から外されています

 そのため中小企業にとっては、これまで以上に当該規定からは外れていく様相となっていますが、連結子会社等、会社自体は中小であってもグループ会社としてこの規定の影響を受けるケースも想定できますので、決して他人事とは思われないようご注意ください。




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