作成日:2016/03/29
「中小企業経営承継円滑化法」改正、4月1日施行を受け、規則等も改正
先日来、ご案内しています「中小企業経営承継円滑化法」の改正について、各種様式のひな型が規定されている“規則”の改正が官報で交付されました。
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同三七)
https://kanpou.npb.go.jp/20160325/20160325g00068/20160325g000680022f.html
ここでは、「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」のひな型の改正版が掲載されています。
ちなみに現状との相違点は、合意の内容のうち「旧代表者の推定相続人間の合意が特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。」の“旧代表者の推定相続人間の合意が”が削除されているのみです。
また、小規模企業共済法の改正に係る規則の改正もあわせて公布されています。
いずれも施行日は、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)にあわせて施行されます。
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