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作成日:2016/03/24
外国法人や非居住者への日本での課税に係る改正 法令解釈通達も整備



 先日来、ご案内しています外国法人や非居住者への日本での課税に係る改正について、租税特別措置法関連通達、所得税基本通達、申請届出の改正が行われ、国税庁サイト上でも公表されています。

 ○「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年3月17日)(平成28年3月18日)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/160304/index.htm

 この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成29年分以後の所得税について適用します。

 ○「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年3月17日)(平成28年3月18日)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/160304/index.htm

 この法令解釈通達による改正後の取扱いは、次に掲げる経過的取扱いを除き、平成29年分以後の所得税について適用します。
(経過的取扱い:)
 この法令解釈通達による改正後の取扱い(源泉徴収に係るものに限る。)は、平成28年4月1日以後に支払うべき国内源泉所得について適用します。


 ○「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年3月8日)(平成28年3月22日)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/160308/index.htm

 この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成28年4月1日以後の申請、届出等について適用します。


 先日のリーフレットや源泉徴収のあらましとともに、法令解釈通達の新旧内容についてもご確認ください。




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