作成日:2016/03/21
「源泉徴収の免除証明書」により、免除している場合には改正適用時期にご注意を
平成26年度税制改正では、外国法人や非居住者への日本での課税について、OECDのモデルに沿って「総合主義」から「帰属主義」へと変更されています。
これにより、国内法が租税条約(租税条約は帰属主義)との課税の調和が図れる仕組みへと近づいています。
この改正は、外国法人は平成28年4月1日以後開始事業年度分から、非居住者は平成29年分以後から適用されることとなっています。
○平成26年度税制改正の解説
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/explanation/index.html
また、この改正に伴い源泉徴収関連の改正も同時にされています。
たとえば、先日ご案内した源泉徴収のあらましにあるとおり、源泉徴収義務の対象となる国内源泉所得の範囲の改正です。これは、平成28年4月1日以後に支払うべき国内源泉所得について適用されます(改正法附則19@)
上記の他、源泉徴収を要しない国内源泉所得についても対象範囲が改正されており、こちらの改正は、外国法人であれば平成28年4月1日以後に支払を受けるべきものから、非居住者であれば平成29年1月1日以後に支払を受けるべきものからそれぞれ適用されることとなっています(改正法附則16@、19AB)。
そのため、すでに「源泉徴収の免除証明書」の交付を受けている場合に、改正後での対象の範囲を確認し、たとえ交付を受けていても改正後の免税に該当しなければ支払先の形態に応じて適用時期から源泉徴収をする必要がありますので、ご注意ください。
その点についてのおしらせ「源泉徴収免除制度の対象となる国内源泉所得の改正について」が、国税庁サイト上で公表されています。
○源泉徴収免除制度の対象となる国内源泉所得の改正について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/menjo.pdf
無論、租税条約が優先するため、租税条約による軽減や免除の届出が提出されれば租税条約が適用されることになります。その点もあわせてご注意ください。
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