作成日:2016/03/14
「中小企業経営承継円滑化法」改正、4月1日施行の旨が官報に公布
先日、「親族外承継を遺留分の特例対象とする等の「中小企業経営承継円滑化法」改正は、4月1日施行へ」と題して、平成27年8月21日に成立している「中小企業経営承継円滑化法」の改正の施行日が28年4月1日となる旨の政令が閣議決定されたことをお伝えしました。
この政令が第189回国会で通過し、成立しました。
○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(六〇)
https://kanpou.npb.go.jp/20160311/20160311h06733/20160311h067330003f.html
上記改正にあわせて、小規模企業共済法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正に係る整備政令も公布されています。
○小規模企業共済法施行令及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部を改正する政令(六一)
https://kanpou.npb.go.jp/20160311/20160311h06733/20160311h067330003f.html
ここでは、「中小企業経営承継円滑化法」の改正のうち小規模企業共済制度関連について、政令が改正されています。具体的には小規模企業共済制度に基づく分割支給率、及び資金の貸付けの対象となる中小企業団体等の規定の整理が行われました。
「中小企業経営承継円滑化法」の改正のうち小規模企業共済制度関連について、どのような改正が具体的に行われることになるのかは、独立行政法人中小企業基盤整備機構のサイトで詳しく説明がされています。
○平成28年4月からの小規模企業共済制度改正について
http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/095099.html
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