作成日:2016/02/11
見直し後の中小企業の会計に関する指針を公表
「中小企業の会計に関する指針」が見直され、改正後の「中小企業の会計に関する指針」がその作成に携わっている4団体(日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会)のサイト上で公表されています。
たとえば、日税連のサイトでは次の通りです。
○改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/indicator.html#160202
今回の改正点は、次の通りでいずれも“取扱いの明確化”を意図したものであるようです。そのため、従来の取扱いは変更する必要はありません。
1.重要性の原則
重要性の原則が中小会計指針のすべての項目に適用され、各論に特段の記載がなくとも、重要性の乏しい項目に関しては簡便な会計処理の方法によることができることを明確化したものです(第9項(2))。
2.固定資産の減損損失
固定資産の減損を行わなければならない場合について、会社計算規則第5条第3項第2号の記載に合わせて、「予測することができない減損が生じたとき又は減損損失を認識すべきとき」(下線部分を追加記載)と明確化したものです(第36項)。
なお、中小会計指針では、第36 項第2段落以降で減損損失を認識すべき場合を例示していますが、今回の改正により、固定資産の減損に係る会計基準が適用される場合を限定している従来の取扱いについての変更を意図したものではありません。
3.税効果会計(一時差異に重要性がない場合の取扱い)
一時差異に重要性がない場合の取扱いについて、「要点」の記載と整合性を図るため、「一時差異に重要性がない場合には繰延税金資産及び繰延税金負債を計上しないことができる」とするよう表現を変更したものです(第61項(5))。
4.誤謬の訂正に関する注記
中小会計指針を適用している会社が、企業会計基準第24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に基づく会計処理を行わない場合には、個別注記表における誤謬の訂正に関する注記は必要ないことを明確化したものです(第82項)。
ご確認ください。
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