作成日:2016/01/08
国税庁サイトで通達改正趣旨が公表
※平成30年3月31日国税庁リニューアル後のURLに変更しています。
改正された法人税基本通達や租税特別措置法関連通達(法人税編)関係について、その改正趣旨が国税庁サイト上で掲載されています。
○平成26年12月19日付課法2-12ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/141219/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/141219/index.htm
どういう趣旨でこのような改正がされたのか、また改正内容をどう理解したらよいのかが“解説”として示されていますので、実務にお役立ていただけるのではないでしょうか。
たとえば『平成26年12月19日付…』では、美術品に係る減価償却の取扱い改正に係るものが掲載されています。
経過的取扱いについても当然記載がされており、ここでの解説のなかには、資産区分の変更を適用初年度に限り認めることとした理由として、『平成27年1月1日以後に取得をした美術品等とのバランスを考慮しつつ、経過的取扱いの周知期間を一定程度確保する必要があることや、措置法第67条の5が一事業年度当たりの少額減価償却資産の取得価額の合計額に上限を設けた制度であることを踏まえ、法人の決算月の違いによって有利不利が生じないよう事業年度単位で経過的な取扱いを設けたもの』と述べられています。
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