作成日:2015/10/02
26年に国民年金の2年前納して各年控除を選択しているときは自ら、控除証明書の発行依頼を
平成27年分の年末調整に関しては、国税庁サイト上で「平成27年分 年末調整のしかた」及び各種書類の様式が公表されたことを先日ご案内いたしました。
その際に、「平成27年分において、特筆すべき事項はありません。」と記しましたが、1点、国民年金の2年前納に関してご確認ください。
国民年金の2年前納は平成26年からはじまりました。
26年に2年前納された方は同年の社会保険料控除として、次のいずれかを選択されているかと思います。
- 全額控除
- 各年の控除として『社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書』を作成して保険料控除申告書に添付し、26年分に相当する金額を控除
その際に、各年において『社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書』を作成し、控除証明書とともに保険料控除申告書に添付する必要があります。
控除証明書は、支払った年の分が年金事務所から自動送付されますので、上記2. を選択された方については、支払った年の26年しか控除証明書は自動的に送付されません。
控除証明書はコピーなどの写しは不可であることから、26年に受取った控除証明書をコピーして27年・28年の年末調整に使用することはできないため、27年・28年に関しては自ら年金事務所に控除証明書の発行を依頼する必要があります。
これは年末調整だけでなく確定申告でも同様です。もし、26年に2年前納されて各年の控除を選択された方がいるのであれば、控除証明書の発行依頼をしてもらうように、税理士先生方から顧問先へ指導しましょう。
なお、『社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書』の27年分は、お近くの年金事務所あるいは日本年金機構のサイト上から入手していただく必要があります。26年分は10月31日付でサイト上に公表されたため、おそらく27年分も今月中にはサイト上で公表されるのではないかと思われます。公表されましたら、またMyKomonTaxでもご案内いたします。
関連コンテンツ: