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作成日:2015/09/25
「印紙税の手引(平成27年9月)」の公表と電子帳簿作成に関する委託契約書に係る印紙税の取扱い



 近年電子化に伴いある程度減少はしているものの、今だ年間の税収が1兆円程度ある印紙税について、精通している方はなかなか多くはいらっしゃいません。

 しかし、取引で発生する契約書等書類には印紙税の課否判断、つまり“印紙”の貼付判断はつきものです。

 この印紙税の取扱いについては、国税庁が毎年『印紙税の手引』を公表しており、実務においてはバイブルのような存在となっています。この手引について今年も最新版が公表されましたので、確認しましょう。

 ○「印紙税の手引(平成27年9月)」を掲載しました(平成27年9月18日)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm


 平成27年度において大きな改正はなかったものの、若干の改正はあります。最新版の資料を用いて印紙貼付の有無について判断を行いましょう。


 ところで先日、『電子帳簿作成に関する委託契約書』に係る印紙税の取扱いについて周知するように指導がありましたので、ご案内します。
 具体的には、税理士と顧問先との間で交わす『電子帳簿作成に関する委託契約書』について印紙税をどう取扱うのか、ということです。

 結論とすれば、税理士が個人か法人かで次のように判断が異なります。
  • 個人の税理士の場合…第2号文書(請負に関する契約書)
    • 契約金額が記載されている…第2号文書の金額の区分に従った印紙税
    • 契約金額が記載されていない…200円の印紙税(第2号文書に従った印紙税)
  • 税理士法人の場合…第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)
    • 契約金額が記載されている…第2号文書の金額の区分に従った印紙税
    • 契約金額が記載されていない…第7号文書の4,000円の印紙税
 特に税理士法人の場合は、契約書の金額記載の有無により見るべき文書の号が異なります。ご注意ください。




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