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作成日:2015/08/20
税制改正に伴う源泉所得税の納付書の改正



 金融所得一体課税その他の改正に関連して、『源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書』が一部改正されています。

 ○「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」の一部改正について(事務運営指針)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/kaisei/150709/index.htm


 改正等されたのは、次の様式及び記載要領です。

(改正)
  • 別紙1「利子等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」
  • 別紙2「配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」
  • 別紙5「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」
  • 別紙8「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」
  • 別紙9「償還差益の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」
(新規追加)
  • 別紙10「割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」
 これらの様式については、別紙2及び別紙5については今後、別紙1及び別紙8から別紙10までについては平成28年1月1日以後からの使用となります。

 改正後の様式や納付書の記載のしかた、平成27年分の納付書の記載のしかたについては、こちらが参考になります。あわせてご確認ください。

 ○源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について(事務運営指針)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/00.htm

 ○所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/01.htm





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