作成日:2015/07/13
小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を適用した相続税申告書の記載例が公表
先日お伝えしたとおり、改正相続税への対応も業績目標として加わり、これまで以上に情報が国税庁から発出されるのではないかと期待しています。
ところで、既に国税庁のサイト上で公表されているものとして、「相続税の申告要否判定コーナー」があります。この点は既にご案内の通りです。
○相続税の申告要否判定コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl
ここには、相続税が軽減される措置として有名な“小規模宅地等の特例”や“配偶者の税額軽減”を計算することはできません。
なぜならば、これらの措置は、相続税を申告することによって始めて適用することができるため、申告『要否』という判断基準にはこららの措置は対象から外れてしまうからです。
(2016年5月10日の更新で、できるようになりました。詳しい更新内容は、こちらから。)
しかし実際の申告では、これらの措置を適用するケースが多いことから、実際の相続税の申告書について、これらの措置を適用した場合の記載例が国税庁のサイト上で公表されました。
○「小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を適用した相続税申告書の記載例」を掲載しました(PDF/15.8MB)
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/sozoku-shinkokukisairei27.pdf
具体的には、第11・11の二表の付表(小規模宅地等についての課税価格の計算明細書)や、第5表(配偶者の税額系減額の計算書)が含まれた申告書一式の書き方が、事例に沿って一通り網羅されています。
税理士のほとんどは、申告ソフトを用いて作成していますので、イレギュラーなケース以外は深く考えずに作成されているかと思われますが、こういった記載例はこれまで自身が作成していた申告内容に問題がないかどうか確認する際のよきお手本となります。一度ご確認いただくとよいでしょう。
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