作成日:2015/06/25
外貨建MMFの売却損益、来年から課税へ
個人が保有する外貨預金を円換算した場合には、為替差損益が生じます。この為替差損益は雑所得として課税対象とされています。一方で、外貨運用商品として外貨預金と比較されて、素人目線からすれば同じように見えがちな外貨建MMFを売却して円換算した場合の売却損益(素人目線からすれば、外貨預金を円換算した場合の為替差損益と同様の感覚)は、課税対象外(非課税)でした。
外貨建MMFは元本保証がないなどリスクがある反面、金利は預金よりも高く、上記課税もないことから、定期預金や積金などの感覚で、外貨建MMFを利用されている方もいらっしゃいます。
先日お伝えしたとおり、平成28年1月から金融所得一体課税の改正がはじまります。外貨建MMFも例外ではなく、この改正の影響を受けます。
具体的に最も影響が大きいのは、冒頭の売却損益の非課税が課税になることです。この場合には、外貨建MMFは上場株式等に係る譲渡所得等のグループに属するため、20.315%の申告分離課税となり、円高にふれた場合の売却損は他の上場株式等の譲渡益と損益通算が可能となります。
一方で、現在のような円安になった場合の売却益は、譲渡益の20.315%が税金となります。
課税となる可能性がある場合(つまり、購入時より円安になっている場合)には、為替相場を勘案しつつ、年内の売却をご検討なさるとよいでしょう。
なお、この外貨建MMFについても、先日お伝えしたとおり特定口座に受け入れることができます。この場合、既に保有されているものについての受入期間は限られていますので、ご注意ください。
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