作成日:2015/06/19
平成28年1月からの金融所得一体課税の概要図と特定公社債等の特定口座受入れ
金融所得課税については、税制抜本改革法等において一本化が検討され、その後税制改正がなされています。そのなかで平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以後の譲渡については、非上場株式等に係る譲渡所得と上場株式等に係る譲渡所得とを別々の課税制度(他の所得と切り離して課税する分離課税制度)とすることになりました。
その他、これまで公社債や公社債投信の譲渡損益については非課税として取扱われていましたが、これも平成28年1月1日以後の譲渡については、申告分離課税(20%+復興特別所得税)になります。
そのため、公社債や公社債投信のうち、特定公社債や公募公社債投信に該当するものは、上場株式と同じグループに属した課税形態になることから、特定口座への受入れが可能となります。
○「平成28年1月1日から「特定口座」に公社債等を受け入れることができます(平成27年5月)」を掲載しました(PDF/194KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/tokuteikoza.pdf
証券会社等に口座を持っている方は、そろそろ証券会社等からこのお知らせ(特定口座に入れますか、とか、特定口座を持っていない場合には特定口座開設に関する書類も入っているなどもあわせて)が届いているかと思います。
特定口座に受け入れる場合、大抵のケースは今年中の手続きが必要になります。期間にご注意ください。
このあたりの説明も、上記リーフレット内にわかりやすく記載がされています。ご確認いただくとよいでしょう。
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