作成日:2015/06/02
競馬の馬券払戻金の課税関係 改正通達が公表
3月10日の最高裁判決を受け、競馬の馬券払戻金の課税関係について通達改正のためのパブリックコメントがあったことは、ご案内のとおりです。
このパブリックコメントが締め切られ、結果及び改正通達が国税庁サイト上で公表されました。
○「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(競馬の馬券の払戻金に係る所得区分)に対する意見募集結果の公表について(e-Govへリンク)(平成27年5月29日)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTLIST&Mode=2
○競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について(PDF/272KB)(平成27年5月29日)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01-02.pdf
○「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年5月29日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/150529/index.htm
前回ご案内した改正案が、修正なくそのまま改正通達として採用されていることがお分かりいただけると思います。
パブリックコメントの意見として、今回の最高裁事例の規模は雑所得ではなく事業所得ではないか、というものがありましたが、それに対して国税庁は、競馬の馬券払戻金は事業所得ではない、と断言しています。
なお、この改正による還付手続について、更正の請求をするためには「過去に申告された馬券の払戻金等が本件判決と同様の購入行為の態様や規模等により得ていたものである旨や外れ馬券に係る金額等が分かる書類」が必要であることや、法令上の遡りは5年、とあります。ご注意ください。
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