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作成日:2015/03/23
27年5月に中間申告を迎える、9月末決算法人の中間申告(地方法人税)の取扱い



 平成26年10月1日以後開始事業年度から、地方法人税が開始されることは既にご案内の通りです。

 この地方法人税の開始は、決算期変更がない限り、1年決算法人であれば9月末決算法人(27年9月期)から適用が順次開始されることとなります。

 27年9月期ですから中間申告は27年5月になりますが、この27年5月の中間申告で地方法人税はどのように取扱えばよいのでしょうか。

 この点については、財務省が公表している税制改正の解説に詳しく書かれています。確認してみましょう。

 ○平成26年度税制改正の解説
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/explanation/index.html

 ○地方法人税の創設
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/explanation/pdf/p1030_1091.pdf


 上記「地方法人税の創設」の最終ページ「11 適用関係」のなお書き以降で、次のように述べています。

 なお、中間申告に係る規定については、平成27年10月1日以後に開始する課税事業年度から適用することとされています(地方法人税法附則B)ので、地方法人税が課されることとなる最初の事業年度については中間申告をする必要がなく、1年決算の法人であれば、最も早くて、その次の事業年度から地方法人税の中間申告をする必要があります。


 つまり、27年5月に中間申告を迎える27年9月期の決算法人については、地方法人税について中間申告を行う必要はない、ということになります。




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