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作成日:2014/03/20
法人住民税が国税と地方税に分割へ



 平成26年度税制改正により、法人住民税が国税と地方税に分割されることとなります。

 これは、消費税率引き上げに伴い、一部地方分がある消費税について地域間格差が広まる可能性を危惧し、地方法人住民税の一部を改変することで地域間格差を縮小しよう、という狙いから生まれたものです。また、これにあわせて暫定措置である地方法人特別税(譲与税)の規模が縮小されています。

 具体的には、現状法人住民税としている部分のうち、一部(4.4%分)を「地方法人税」として国税扱いで国が集め、これを地域間格差を埋めるための配分することになります。また、地方法人特別税のうち3分の1相当を法人事業税に復元する措置が講じられます。

[イメージ図]



 イメージ図をご覧のとおり、おおむね改正前後で総額に大きな変動はないようですが、申告納税先が異なることと、一部計算方法に違いがあるため注意します。

 たとえば、地方法人特別税は、都道府県が法人事業税と併せて賦課徴収しますが、地方法人税は、国が賦課徴収する予定です。そのため、地方法人税に関しては国(具体的には税務署)に対して申告納付を行うことになります。また地方法人税は連結納税対象となることと、欠損金の繰戻し還付の適用に関して対象に加わる点を注意しましょう。

 なおこの改正は、平成26年10月1日以後開始事業年度から適用されます。案外早く適用が開始されますので、改正内容について頭の整理をしておきましょう。





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