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作成日:2015/03/24
27年5月に中間申告を迎える、9月末決算法人の地方税等の取扱い



 昨日は地方法人税の中間申告について、地方法人税が課されることとなる最初の事業年度については中間申告をする必要がないこと、つまり27年5月に中間申告を迎える27年9月期の決算法人については、地方法人税について中間申告を行う必要はない、ということをご案内しました。

 地方法人税の創設では、法人住民税の法人税割の一部が地方法人税となっていることはすでにご案内のとおりです。

 

 その際、この改正に伴い地方法人特別税について1/3を法人事業税に復元する改正もなされている旨、ご案内していました。

 この点について、財務省の「平成26年度税制改正の解説」から、もう少し詳しく見てみましょう。

 ○平成26年度税制改正の解説
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/explanation/index.html

 ○地方税法等の改正
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/explanation/pdf/p0974_1029.pdf

 上記「地方税法等の改正」では、法人事業税への復元について次の図が掲載されています。



 この改正についても、地方法人税の適用と同様に、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます(地方法人特別税等に関する暫定措置法1 、平成26年地法改正法附則19@)。


 ところで、この法人事業税や地方法人特別税の税率改正、地方法人税の創設に伴い税率が改正された法人住民税法人税割について、27年9月期決算法人に係る27年5月の中間申告(予定申告の場合)はどのように取扱われるのでしょうか。

 この点については、上記「地方税法等の改正」内のなお書き以降で、次のように述べられています。

 なお、地方法人特別税の税率引下げ及び法人事業税の税率引上げに伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、法人事業税は前年度の法人事業税額の7.5/12(平成26年地法改正法附則5 B)、地方法人特別税は前年度の地方法人特別税額の4/12(平成26年地法改正法附則19A)とする等の経過措置が講じられています。


 つまり、27年9月期の決算法人に係る27年5月の予定申告については、経過措置の税率を適用して税額を求めることになります。

 たとえば愛知県(名古屋市)では、次のようになります。

  

 自治体によっては、自治体のサイトで経過措置に関して案内がなされています。税額計算を誤らないように、ご注意ください。




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