作成日:2015/03/20
地方法人税の開始に伴う、加算税の改正
平成26年10月1日以後開始事業年度から、地方法人税が開始されることは既にご案内の通りです。
この地方法人税の開始に伴い、罰則である加算税には、地方法人税分も対象となることから、地方法人税に係る加算税の取扱いが新設されています。
○地方法人税に係る加算税の取扱いについて(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/150213/01.htm
ここでいう「加算税」とは、
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 重加算税
また、法人税(連結法人税も含む)については、重加算税の計算をするなかで、重加算税を課すこととなる留保金課税の計算をしますが、その場合における留保金額とは、次の算式で計算することとなっています。
更正等の後の留保金額−重加算税の課税対象外の留保金額
この場合における「重加算税の課税対象外の留保金額」の計算について、留保所得金額から控除すべき税金のなかに地方法人税分も含まれることに伴い、地方法人税に係る文言を追加する改正がされました。
○「法人税の重加算税の取扱いについて」の一部改正について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/kaisei/150213/01.htm
「連結法人税の重加算税の取扱いについて」の一部改正について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/kaisei/150213/02.htm
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