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作成日:2015/03/19
27年度も簡素な給付措置と子育て世帯臨時特例給付金が



 平成26年度において簡素な給付措置(臨時福祉給付金)や子育て世帯臨時特例給付金については、対象者1人につき10,000円(臨時福祉給付金の加算対象者は5,000円上乗せ)の支給がされました。

 これらの給付金については、給付額を引下げた上で引き続き行うこととされ、27年度の予算に組み込まれました。

 ○平成27年度厚生労働省予算案の主要事項
  http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/15syokanyosan/shuyou.html

 ○第6 自立した生活の実現と暮らしの安心確保
  http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/15syokanyosan/dl/shuyou-03-06.pdf





 これら給付金に係る税務上の取扱いについても、引き続き所得税・住民税を課さないこととする措置がとられる予定です。
 ちなみに当初与党から出された27年度税制改正大綱には、簡素な給付措置(臨時福祉給付金)しか記載されていませんでしたが、1月14日に閣議決定された大綱には子育て世帯臨時特例給付金についても記載がされていました。

[国税]
 ○平成27年度税制改正の大綱 一個人所得課税 3租税特別措置等
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/27taikou_01.htm#01_03

 「簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」及び「子育て世帯に対する臨時特例給付措置」として給付される給付金について、引き続き所得税を課さないこととする。

[地方税]
 ○平成27年度税制改正の大綱(平成27年1月14日閣議決定)
  http://www.soumu.go.jp/main_content/000332223.pdf

 「簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」及び「子育て世帯に対する臨時特例給付措置」として給付される給付金について、引き続き個人住民税を課さないこととする。




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