作成日:2015/02/26
確定申告が間違っていたとき
国税庁が作成している、時期に合わせた広報資料があります。
○国税広報参考資料【広報月別】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kouhou/month.htm
たとえば、先日公開された27年4月のテーマは次の4つです。
- 確定申告が間違っていたとき
- 相続税法等の改正のお知らせ
- 振替納付日について/期限内に納付しなかった場合は
- 未成年者の飲酒防止の推進
○確定申告が間違っていたとき
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h27/Apr/01.htm
ここでは、確定申告書を提出したがその申告書の税額計算に誤りがあった場合や、確定申告書を提出しなければならないのに忘れてしまった場合に、どうしたらよいのかが掲載されています。
誤りがあった場合については、計算しなおした結果、当初の申告税額が多い場合と少ない場合で手続きが異なります。
- 当初の申告税額が多い場合(当初納付した税額との差額を返してほしいとき)…更正の請求
- 当初の申告税額が少ない場合(当初納付した税額では足りず、追加で納付する必要があるとき)…修正申告
ただし、上記は申告期限後の手続きになります(4月の広報ですから、当然といえば当然ですが。)。
もし申告期限内に気づいた場合、たとえば平成26年分の確定申告書を27年2月1日に確定申告書を提出して、20日後の2月21日にその申告書の誤りに気づいた場合には、27年3月16日までに正しい確定申告書を再提出します。この場合には、再度提出する確定申告書の欄外に、『再提出』と記載するのを忘れないようにしましょう。振替納税であれば、再提出した申告書に記載された税額が引き落としされます。すでに現金納付したものを還付してほしいなど複雑なケースの場合には、提出先の税務署へご相談いただくとよいでしょう。
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